平成30年度入学生より
専門実践教育訓練給付金が拡充されます

教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)が以下のとおり拡充されました!

[教育訓練給付制度とは?]
教育訓練給付制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する講座(専門実践教育訓練)を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練費の最大70%(上限168万円)がハローワークから支給されます。
この制度により、社会人の方のキャリアアップや再就職がしやすい環境になりました。

【変更】


【支給額の例】


▼指定学科
鍼灸マッサージ東洋医療科

▼支給額
教育訓練経費の70%(最大168万円)
<内訳>
①教育訓練経費の50%(年間上限40万円/3年間で120万円)
専門実践教育訓練の指定学科を受講した方に支給

②教育訓練経費の20%(年間上限額48万円)
修了後に資格取得して1年以内に一般被保険者として雇用された方に支給

▼利用できる方
受講開始日(4月1日)までに通算して雇用保険の被保険者期間が2年以上であって、在職中もしくは、離職後1年以内の方。

▼ハローワークへの手続きについて
※ハローワークへの手続きは受講開始日(入学式)の1か月前までに行ってください。
※ハローワークへの手続きの締め切りの関係上、3月の出願者については、教育訓練給付金の申請が出来ませんので、1月までの入試にご出願ください。

▼教育訓練支援給付金について
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練期間中の生活をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。その間の生活費の補助として、失業保険で算定される基本手当の80%が合せて支給されます。
これらの金額は、すべて支給ですから、返済する必要はありません。

教育訓練給付制度(専門実戦教育訓練)・教育訓練支援給付金について詳しくは以下サイトをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
ハローワークホームページ
政府広報オンライン