在校生の皆様へ
政府の方針により学生支援緊急給付金の制度が始まりました。
これは、今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。
この制度に申請される学生は「学びの継続」のための 『学生支援緊急給付金』 申請の手引き(学生・生徒用)を熟読の上、申請書類を教務で受け取り、申請手続きを行ってください。
【申請書類配布】
教務
【申請に必要なもの】
①【様式1】学生支援緊急給付金申請書(独立行政法人日本学生支援機構提出用)
②【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(独立行政法人日本学生支援機構提出用)
③ 添付書類
④ 学生支援緊急給付金申請書(学校提出用)
【支給対象者の要件(基準)】
1.以下の①~⑥を満たす者
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない
② 原則として自宅外で生活をしている
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
【提出期限】
6月12日(金)まで
【ご相談・提出先】
教務
赤門鍼灸柔整専門学校 教務
▼詳細については下記を確認してください。